薬事法の適用除外、最後の3つめ、「栄養機能食品」です。栄養機能食品という区分けは、医薬品と一般食品(いわゆる健康食品を含む)の中間に位置づけられている、「保健機能食品」のことで、保健機能食品は、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」に分けられます。
食品衛生法施行規則において、こう記されています。
「食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第26条第5項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。) と規定されています。(食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シ)」
噛み砕くと、国が定めた栄養成分の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能を表示してもいいですよーということです。ここでいう栄養成分は、ビタミン・ミネラルのことで、表示例をあげると、
・カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
・ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
というような感じです。
以上、3つ、①明らか食品、②特別用途食品、③栄養機能食品においては、薬事法の適用除外になるというお話でした。
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