どこまで注意喚起を記載すればいいのか【アメリカの訴訟事例から】

関連法規

Food-Navigator.comのnewsに興味深い記事がありました。チョコレート&へーゼルナッツのスプレッドを販売している nutella 社が、4歳の子供を持つ母親から訴訟を受けたという内容。この母親は、友人との話を通じて、スプレッドが不健康で、「キャンディーバーに対する次善策程度」とわかり、ショックを受けました。なぜなら、CMイメージから、スプレッドは健康的な軽食で、朝食の代用にもなると考えていたからです。

原告の母親は、会社のCMは、スプレッドと新鮮な果物、全粒小麦粉のトースト、オレンジジュースの画像に関連付けさせて「美味しいが、バランスの良い朝食の例」のように描写しているとクレームを言っています。nutella社トップページに貼り付けられているCM動画は こちらから。

正直、CM観たとしても、買う前にラベル表示みれば大体推測つくって思ったのですが、案外普通は表示をチェックせずに購入する人の方が多いのでしょうね。この訴訟ニュースに対して、一般アメリカ人はどのように反応しているかコメントをみたところ、「これで訴訟するなんて、何て感傷的なんだ」というような、原告に否定的なコメントが多かったです。

アメリカは訴訟社会といわれますが、健康保険がなく自己防衛の意識が強いがゆえなんでしょう。但し、ここから読み取れる教訓は、消費者は常に作り手、メーカーの想像を超えた行動をとるということです。機械などでは包装袋や本体に大きな注意書きを記載して、手を切る等の事故防止を働きかけていますが、アメリカ等では食品でも様々な注意書きを記載しないといけなくなるかもしれないですね。

 

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