健康食品を販売するにあたって関係してくる6種類の法律を、「健食六法」と呼んでいます。その概略を順にご紹介します。
薬機法(旧:薬事法)
医薬品と食品(いわゆる健康食品)の区別をきちんと行い、消費者の方が混同しないように作られました。患者の方が大切な医療を受ける機会をなくしてしまったり、併用することで本来の医療の効果を減じてしまったりするのを防ぐことを目的としています。効能・効果が承認されていないものの広告はしてはいけないという大前提があり、〇〇に効くというようなことは一切うたってはいけません。他にもいくつかポイントがあります。
特定商取引法
事業者と消費者の間に起こりうるトラブルを未然に防ぐために作られました。主に無店舗販売の事業者が守るべきルールと、消費者を守るルールを定めています。ここでいう特定商取引とは次の6つが対象となっています。「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」です。本来の目的を事前に開示してビジネスを勧誘する、電子メールで広告を行う場合は事前に承諾を得てから等の基本的なルールが決められています。
健康増進法
国民保健の向上を図ることを目的とした法律で、主に以下の5点から、健康食品に関わっています。健康食品では、栄養成分・熱量に関する表示すべてに関わっています。
①栄養表示基準。
②虚偽・誇大な表示の禁止
③特定保健用食品の許可・承認
④栄養成分の機能表示基準
⑤特別用途食品の許可・承認
景品表示法
公正な競争の確保、一般消費者の利益を保護することを目的として、「景品類の制限及び禁止」「不当な表示の禁止」を規定しています。なお、景品とありますが、対象となるものは商品本体への表示、チラシ広告などだけでなく、テレビやインターネットによる広告も含みます。不当な表示とは、消費者が実際のものより著しく優良なもの、あるいは競合相手に比べて著しく有利と誤認するようなものを指します。
食品衛生法
健康食品はあくまで食品の一分類のため、その製造から表示事項まで、食品衛生法の規定を守らなければなりません。たとえば、使用添加物遺伝子組み換え表示、アレルギー表示などが関係してきます。
JAS法
一般消費者の商品選択に役立てることを目的とし、食品の品質に関する表示について、基準を定めています。食品の種類によって異なりますが、健康食品の場合は以下の点等が関係してきます。
①名称、②原材料名、③内容量、④賞味期限、⑤保存方法、⑤製造者氏名、所在地 etc....
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